遺産分割の調停と裁判

このページでは遺産分割の調停と裁判についてご説明します。

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遺産分割の方法の原則

遺産分割は通常の場合、共同相続人の話し合いで行われます。しかし、話し合いがうまくいかない場合もあるでしょう。そこで、調停や裁判という制度が利用されます。

遺産分割の方法としての調停とは

調停とは、裁判所の裁判官1名と民間人2名からなる調停委員という役職の方に、お互いの主張を聞いてもらい、妥協案を出してもらうところです。妥協案なので当然拒絶することもできます。

遺産分割の方法としての裁判とは

民事訴訟手続きに則った裁判方法での解決方法になります。訴状を提出して行い、和解・判決という方法で決着する方法です。

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