遺言無効の確認訴訟

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当事務所では遺言無効の確認訴訟を承ります。

相続人の一人がすべてを相続するような遺言や、全くの知らない人への遺言が出てきた場合どうしますか?
また、すでにこのような遺言をもとに財産が相続されていたらどうしますか?

このような場合、遺言者の遺言能力の不存在や公序良俗違反を理由として、遺言無効の確認訴訟を提起して遺言自体を無効にすることができる場合があります。

参考判例
京都地裁平成25年4月11日判決(遺言能力の不存在を理由として遺言を無効とする)
大阪高裁平成26年10月30日判決(公序良俗違反を理由として遺言を無効とする)

遺言があるからとあきらめず、是非、一度ご相談下さい。
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遺言無効の訴訟の報酬一覧

遺言無効の確認訴訟を起こす場合には二種類の報酬があります。

着手金

これは、法律事務の性質上、結果の成功不成功にかかわらず、受任時に受けるべき報酬のことをいいます。

報酬金

これは、事件の解決がされたとき、その成功の度合いに応じて受けるべき報酬のことをいいます。成功報酬に近いものといえます。

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受任をする場合の着手金

事件の経済的利益額 報酬
300万円以下の場合 経済的利益額の8%(但し、最低額を20万円とします。)
300万円超3,000万円以下の場合 経済的利益額の5%+9万円
3,000万円超3億円以下の場合 経済的利益額の3%+69万円
3億円を超える場合 経済的利益額の2%+369万円

成功報酬

事件の経済的利益額 報酬金
300万円以下の場合 経済的利益額の16%
300万円超3,000万円以下の場合 経済的利益額の10%+18万円
3,000万円超3億円以下の場合 経済的利益額の6%+138万円
3億円を超える場合 経済的利益額の4%+738万円

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