当事務所では相続放棄及び限定承認の手続きの代行を行っております。
相続放棄及び限定承認の手続き代行
相続放棄とは、相続する権利を放棄し、相続をしないことを裁判所に申し立てる手続きです。相続財産が借金しかない場合などに相続放棄をすることで借金を相続しないようにする場合に利用します。
これに対して限定承認とは、相続財産にプラスの財産と借金などのマイナスの財産がある場合に、マイナスのほうが大きい場合には相続しないことを裁判所に申し立てる手続きを言います。相続放棄のいいとこどりのようなものですが、相続人全員で行う必要があります。
これらは、相続開始から3ヶ月以内に行う必要があるのですが、相続が開始しましたら、まずはご相談ください。
当事務所ではこれらの相続放棄・限定承認の申述書や照会書の作成の代行などをいたします。
なお、3ヶ月の期間を経過しているものについてもあきらめないで相談をしてみてください。
お電話、お待ちしています。
相続についての相談
料金 | 初回相談無料(1時間まで) 次回以降 税込 5400円/30分 |
相続放棄・限定承認の申述書や照会書作成等手続き費用は相続人及び財産調査の範囲に応じてお見積りにて提示させていただきます。