遺留分減殺請求とその訴訟
遺言が有効でも被相続人の配偶者、子供、孫や親などには、遺留分が認められます。
この遺留分とは、遺言で相続できなかった場合でも、法律上最低限取得できる権利のことをいいます。
遺留分は裁判をしなくとも請求でき、請求された者が払ってくれればそれで解決ということになります。(請求は通常内容証明郵便を送り、相手方と交渉するのが一般的です)
しかし、それでも支払ってくれない場合には、訴訟を起こすしかありません。
どのように交渉を進めていくのが効果的かご一緒に検討を行います。
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相続についての相談
料金 | 初回相談無料(1時間まで) 次回以降 税込 5400円/30分 |
遺留分減殺請求の訴訟の報酬一覧
遺留分減殺請求の訴訟を起こす場合には二種類の報酬があります。
着手金
これは、法律事務の性質上、結果の成功不成功にかかわらず、受任時に受けるべき報酬のことをいいます。
報酬金
これは、事件の解決がされたとき、その成功の度合いに応じて受けるべき報酬のことをいいます。成功報酬に近いものといえます。
受任をする場合の着手金
事件の経済的利益額 | 報酬 |
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300万円以下の場合 | 経済的利益額の8%(但し、最低額を20万円とします。) |
300万円超3,000万円以下の場合 | 経済的利益額の5%+9万円 |
3,000万円超3億円以下の場合 | 経済的利益額の3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益額の2%+369万円 |
成功報酬
事件の経済的利益額 | 報酬金 |
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300万円以下の場合 | 経済的利益額の16% |
300万円超3,000万円以下の場合 | 経済的利益額の10%+18万円 |
3,000万円超3億円以下の場合 | 経済的利益額の6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益額の4%+738万円 |