このページでは遺言書の方式についてご説明します。
遺言書の方式
遺言書の方式には、通常3種類の方式の遺言が利用されます。当事務所では公正証書遺言の作成を推奨しております。
自筆証書遺言
遺言書の全文・日付・署名を自筆で行い、押印を必要とするものです。
公正証書遺言
公証役場で作成するもので、公証人に遺言の趣旨を口授して公証人が作成する公正証書です。
秘密証書遺言
作成内容を秘密にしたまま公証人の面前で封印をして行う遺言書です。
お電話でのお問い合わせ03-5431-5481
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遺言書の方式には、通常3種類の方式の遺言が利用されます。当事務所では公正証書遺言の作成を推奨しております。
遺言書の全文・日付・署名を自筆で行い、押印を必要とするものです。
公証役場で作成するもので、公証人に遺言の趣旨を口授して公証人が作成する公正証書です。
作成内容を秘密にしたまま公証人の面前で封印をして行う遺言書です。