相続の流れ

このページでは、相続が発生してから手続き完了までの流れをご説明します。

相続発生から3ヶ月までにすること

まず最初にするべき事としては

  • 相続人の確定
  • 相続財産の調査
  • 相続の方針の確定

が必要になります。

相続人の確定

まず最初に行うべきことは、相続人が誰であるかの調査および確定です。

ほとんどの場合には相続人が誰であるかは判明していることの方が多いのですが、亡くなった方(被相続人)の婚姻関係が複雑であったり、隠し子がいるようなケースがないとは限りません。もしも知らない相続人が居た場合に、その人を抜きにして相続手続きを行うことはできません。

実際にどのように行うかというと、被相続人の戸籍謄本等を、死亡時から誕生時までのすべてのものを遡って取り寄せるということをします。そしてそれらの書類は、不動産登記名義の変更や銀行預金の引出しに必要になるので、相続人の確定作業はその過程で行うことになります。

相続財産の調査

次に行うのが相続財産の調査です。どのような財産があるのかを明らかにします。ここでは不動産(土地や建物など)や預貯金がそのほとんどですが、株式や自動車、リゾート会員権やゴルフ会員権などその他資産になるようなものは現在の価格がいくらかも含めて徹底的に調べておく必要があります

併せて、借入れがないかどうか調べるのも相続財産の調査に含まれます。相続にあたっては上記のようにプラスの財産だけではなく、借入れなどのマイナスの財産も併せて相続財産とするため、借金がないかも入念に調査する必要があります。具体的には信用情報機関などへの照会を行います。

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相続の方針の決定

相続人と相続財産をしっかり確定したら、次にするのが相続の方針の決定です。だれがどの財産を相続するのかということはもちろん、特に借金が資産よりも多いことが判明した場合や、相続争いに巻き込まれたくない場合など、相続放棄や限定承認をすることができますが、これらの手続きは3ヶ月以内に行うことが原則となります。
ですので、相続開始から3ヶ月までの間に、相続をするのかしないのかという方針を決定する必要性があるでしょう。

準確定申告

なお、亡くなった方が確定申告をしなければならなかった場合には、亡くなって4ヶ月以内に遺族が準確定申告というものをする必要があります

相続発生から10ヶ月以内にすること

相続開始から3ヶ月~4ヶ月を過ぎてからするべきこととしては、

  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産等の名義変更・預金の解約
  • 相続税申告

があります。

遺産分割協議書の作成

相続人と遺産の調査が終わって相続の方針が固まり、相続をするとなった場合に、次に行うことは遺産分割協議書の作成になります

書面作成の前提として遺産分割協議(=話し合い)を行うことになります。一方的な主張をする、書面で送ることは争いの火種になるので慎むべきでしょう。また、「名義変更に必要だから実印と印鑑証明をほしい」などの言葉を信用して実印と印鑑証明を渡してしまうと、勝手に遺産分割協議書が作成されてしまう恐れがあるので注意しましょう。

遺産分割協議書の作成は不動産の名義変更がある場合には印鑑証明書が必要とされますので、必ず実印を押すようにしましょう。

 

不動産等の名義変更・預金の解約

きちんと遺産分割協議がととのい、書面作成に至ったら、いよいよ不動産等の名義変更や預金の解約手続きです。

不動産は法務局で登記をすることによって名義変更手続きをおこないます。これについては相続放棄や準確定申告・相続税の申告のように期限はありませんが、登記が亡くなった人のままになっていると、相続をしないはずの相続人が登記をして売却するなどすると問題になりますので、早急に行うべきです。

銀行預金の解約には申請をはじめてから、実際に解約が実行されるまでには約1ヶ月は必要になることを知っておくべきです。

相続税の申告

相続税の基礎控除額を超えるような場合には、相続税の申告を行わなければなりません。遺産は相続税法上の遺産で計算されるので、死亡保険金や死亡退職金の扱いや、不動産の評価の仕方など難しいものがたくさんあります。

ですので相続開始から10ヶ月の期間があるとはいえ、やることが複雑多岐にわたるので、十分に余裕をもって行うか税理士に依頼する必要がでてきます。

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