このページでは相続放棄についてご説明します。
相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所での手続きを経て、相続関係から抜けることをいいます。相続財産が借金だけのような場合には、相続放棄をすることによって借金を相続しなくて済むようになります。
相続放棄は原則として3ヶ月以内
相続放棄の手続きは原則として3ヶ月以内にされなければなりません。
3ヶ月を超えた相続放棄
例外的に相続放棄を3ヶ月以内にしなかったことについて合理的な理由があれば、例外的に3ヶ月を超えても相続放棄が出来る場合もあります。
この合理的な理由があることの証明は複雑な資料の提出が要求されますので、当事務所への依頼をご検討ください。