このページでは、相続税の計算方法と申告手続の概要をご説明します。
相続税がかかる金額(課税価格)を求める
相続税を計算する際には、まず相続税が課税される財産の金額を求めることからはじめます。
相続財産には、土地、家屋、現金、預金、株式、などがあります。
特に注意が必要な財産は以下の3つです。
みなし相続財産
生命保険金と死亡退職金は民法上では相続財産に該当しませんが、相続税の計算で相続財産に該当します。
非課税財産
そもそも相続税がかからないとされている財産があります。
上記の生命保険金と死亡退職金は500万円×法定相続人の数の金額までは相続税がかかりません。
債務・葬式費用
被相続人に債務(借金など)がある場合には、その債務の額は財産額から差し引いて相続税の課税対象とします。
被相続人の葬式費用も財産額から差し引くことができます。
基礎控除
課税価格が算出されたら、この課税価格から基礎控除を差し引いた金額が相続税の課税対象となります。
基礎控除額は
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
となります。
配偶者の税額軽減
相続人に配偶者がいる場合には、配偶者の法定相続分と1億6,000万円までのいずれか大きい金額までは相続税がかかりません。
この特例を配偶者の税額軽減(配偶者控除)といいます。
2割加算
相続によって、財産を取得した人が被相続人の1親等以内の血族及び配偶者のいずれでもない人の場合には、その人の相続税額は2割相当が加算された金額となります。
申告・納付
相続税の申告は被相続人が死亡した日から10カ月以内にしなけれがなりません。
納付すべき相続税がある場合には、同じく10カ月以内に納付しなければなりません。
なお、相続税の納付は現金一括納付が原則となっております。
節税対策
被相続人の方が亡くなった後の、節税対策は手段が限定されてしまします。
相続税の軽減することができる租税特別措置の多くは、 被相続人の方が亡くなる以前から準備しておかないと活用できません。
当事務所では、税理士とも協力し、生命保険・不動産評価額等を活用した、 適切な節税対策についても積極的に助言しています。
相続税負担に不安をお持ちの方は、是非、お早めにご相談下さい。