このページでは法定相続人と遺留分についてご説明します。
法定相続人とは
相続をする権利のある人のことをいいます。亡くなった人(被相続人といいます)に対してどのような遺族が生存しているかで決まります。
配偶者
配偶者(夫または妻)については常に相続人となります。ただし内縁の場合はこれにあたりません。
第一順位の相続人
子、孫などの直系卑属といわれる人が居る場合には、第一順位の相続人となります。この場合の相続分は、配偶者に1/2・残った1/2を子の人数で頭割りします。
第二順位の相続人
子、孫などの直系卑属がいない場合には、父母・祖父母などの直系尊属が第二順位の相続人となります。この場合の相続分は、配偶者に2/3・残った1/3を生存している直系尊属で頭割りします。
第三順位の相続人
子、孫などの直系卑属がおらず、父母、祖父母などの直系尊属が居ない場合には兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。この場合の相続分は、配偶者に3/4・残った1/4を生存している直系尊属で頭割りをします。
上記のいずれもが存在しない場合
一定の手続きを経て相続財産は国に帰属します。介護にあたっていたなど特別な関係にあった方には「特別縁故者」として、遺産の一部又は全部が分与されることがあります。
遺留分とは
上記の相続分は被相続人が遺言で自由に変えることができます。しかし、生活保障等の観点から最低限遺贈や生前贈与を受けた人に主張できる権利の事を「遺留分(いりゅうぶん)」と呼んでいます。
その割合は、相続人が直系尊属のみの場合は相続分の1/3を、それ以外の場合には相続分の1/2が遺留分の割合となります。