このページでは遺産分割の方法についてご説明します。
遺産分割の方法
遺産をどのように分割するかについては以下の3種類の分割方法があります。
現物分割
例えば、長男には不動産、次男には現預金をなどという形で現物をそのまま形を変えないで相続させる方法をいいます。
後にご紹介するように物を売ったりしないで持ち続けられるメリットがありますが、物の資産価値次第では平等な形での分割が難しいデメリットがあります。
換価分割
不動産などがある場合に売却してしまってお金に変えて分割する方法をいいます。
これならば、平等な遺産分割ができるのですが、不動産に住み続けたいというような相続人が居る場合には利用できません。
代償分割
そこで、価値の高い不動産を長男に相続させ、そのかわりに長男からいくらかの現金を次男に払う形で、平等な分割をさせようとする方法があります。それを代償分割といいます。
この方法により不動産に住み続けるなど現物を維持でき、かつ相続人の間の平等も維持できますが、例にある長男に支払う金銭的余裕がなければ取ることができません。